豊橋市・豊川市・蒲郡市など東三河・名古屋で助成金申請なら
社会保険労務士法人An-field(アンフィールド)
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よくお問合せをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
確かに何百万円もの大金がもらえるなんて、そんなおいしい話はないと思われるかもしれません。しかし助成金は企業を支援するため厚生労働省が定めた権利なのです。貸し付けとは異なり、返済する必要は全くありません。
助成金はさまざまな種類がありますので、御社に合った助成金をお調べし申請いたします。
今現在、就業規則が整備されていなくても、将来に向けて労務管理をきちんとしていくのであれば大丈夫です。就業規則は、社会保険労務士事務所 アンフィールドで作成可能です。また、最新の法令に整備できますのでご安心ください。
しかし、申請のタイミングがとても重要で、申請のタイミングを逃すと1円も受給することはできません。 特殊な手続が必要なため、プロに任せるほうが安心です。
まず御社の顧問社労士に助成金を扱っているかどうか確認してください。もし顧問の先生の方でできるようならそちらでお願いした方が良いでしょう。しかし、専門外であるなら助成金専門のアンフィールドにお任せください!
社会保険は国で強制加入を義務付けています。健康保険法や厚生年金保険法で罰則が定められています。最大2年間遡って社会保険料の支払いが発生するリスクがあります。会社や労働者にも金銭的ダメージを受ける可能性が大きいので、速やかに手続きをすることをおすすめします。
雇用契約書を交わしていることが条件となりますので、一度ご相談ください。
パートでも1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上働く見込みがあれば加入が必要になります。
常時雇用する従業員が10人以上の場合は届出が必要になります。10人未満については届出の義務はありません。
残業代を支払っていることが助成金の申請では条件となりますが、一度ご相談ください。
労働基準法が改正され、2019年4月より全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、時季を指定して取得されることが義務づけされました。
問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
アンフィールドではお客さまにご納得いただいたうえで、契約させていただいております。お見積りを出したからといって、必ず契約しなければいけないということはございませんので、ご安心ください。
はい。お手元に助成金が入金されてから助成金申請代行報酬をいただきます。
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